在留資格「介護」と特定技能「介護」の違いとは?要件・期限・取得方法を徹底解説
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外国人介護人材を受け入れる上で、在留資格「介護」および特定技能「介護」の違いを理解することは非常に重要です。制度の取得要件、在留期間、転換方法、そして企業と本人のメリット・注意点を、最新動向を踏まえながら分かりやすく整理しました。

合同会社エドミール 代表社員
武藤 拓矢
合同会社エドミール代表社員。外国人材の採用・受入れと生活・就労支援に携わり、特定技能の制度や受入れ実務を解説しています。経歴・対応範囲はプロフィールをご確認ください。
武藤 拓矢のプロフィール制度別の概要と立ち位置
在留資格「介護」は、介護福祉士の国家資格を取得した人が対象の制度です。一方、特定技能「介護」は、即戦力として介護技能評価試験と日本語要件(JFT-BasicまたはJLPT N4以上に加え、介護日本語評価試験)に合格した外国人を受け入れる制度で、在留期間が最長5年と限定されています。
2025年4月21日からは、特定技能「介護」による訪問介護も解禁され、人手不足の在宅ケア市場にも外国人労働者を導入できる流れが進んでいます。
取得要件と転換条件
在留資格「介護」は介護福祉士の国家資格を取得した人が対象です。養成施設経由だけでなく、2020年4月1日から実務経験を経て資格を取得した人も対象になっています。国家試験不合格者の在留継続は、本人の在留資格・卒業時期・経過措置等により扱いが異なり、一律に1年延長できる制度ではありません。
特定技能から介護ビザへ切り替えるケースは、特定技能「介護」の在留期間内に介護福祉士資格を取得することが条件。資格取得後も在留資格変更の許可が必要です。「介護」は更新により在留を継続できる資格であり、永住許可とは別です。
在留期間と家族帯同の違い
特定技能「介護」は在留期間が通算で最長5年(その範囲内で更新可)で、家族帯同は原則不可です。一方、在留資格「介護」は更新可能で期間制限なく滞在でき、家族帯同も認められます。
永住許可は在留資格の更新とは別の審査です。原則10年の在留期間と、そのうち5年以上の就労資格等による在留期間を区別し、特定技能1号の期間の扱いを含めて出入国在留管理庁の最新ガイドラインを確認してください。
訪問介護の解禁と制度活用の拡大
2025年4月21日から、特定技能「介護」による訪問介護が解禁され、これまで施設のみ対象だった範囲が大きく広がりました。在宅介護事業者にとっては外国人雇用の新たな可能性が開けています。
ただし訪問介護に従事するには、一定の経験・技能・日本語力が求められ、自治体による運用方針も要確認です。
導入を具体的に進める場合は、特定技能「介護」の受け入れ支援もあわせてご覧ください。
企業・施設側のメリットと留意点
介護福祉士の資格取得支援は、本人の専門性と長期的なキャリア形成を支える施策です。資格取得のみで施設の加算や定着率の改善が保証されるものではなく、加算は別途施設・職員配置等の算定要件を確認します。また、家族帯同対応や長期人材活用も可能です。
一方で、試験対策・日本語研修・資格取得支援の導入にはコストや体制整備が必要。また、資格不合格者の在留延長や転換失敗によるリスクもあり、適切な支援体制が求められます。
外国人本人にとってのメリットと注意点
介護ビザ取得者は家族帯同が可能になり、安定して滞在可能です。キャリアアップや昇給機会も増え、永住申請にも近づくメリットがあります。
ただし、介護福祉士国家試験の受験には高い日本語力と知識が求められ、語学・試験準備への支援が不十分だと離職リスクにつながります。
特定技能での訪問介護従事条件
訪問介護に従事する特定技能1号者は、現場経験や日本語能力の要件が強化されています。原則として介護事業所等での実務経験1年以上と介護職員初任者研修課程等の修了が必要で、実務経験が1年未満の場合は日本語能力試験N2相当の日本語能力や長期間の同行訪問などが条件になります。
受入事業所は研修、同行訓練、キャリアアップ計画、ハラスメント対策、緊急時の連絡環境等を整え、巡回訪問等実施機関へ事前に必要書類を提出します。自治体独自の判断だけで従事できるわけではありません。
まとめ|制度の違いを理解し、将来的なキャリア設計を支援しよう
在留資格「介護」と特定技能「介護」には明確な違いがあり、制度の選択や転換には慎重な判断が必要です。企業は適切な支援体制を整備し、資格取得支援を通じて長期定着を図る体制構築を目指すべきです。
外国人材側も、資格取得と制度選択の理解を深めることで、日本でのキャリア形成を戦略的に設計できます。
制度の確認先:厚生労働省「在留資格『介護』の付与」、外国人介護人材の訪問系サービスへの従事(確認日:2026年10月12日)。

