【2026年最新】外国人労働者対象の助成金!人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)

【2026年最新】外国人労働者対象の助成金!人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)

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最終更新日

合同会社エドミール代表社員・武藤拓矢

合同会社エドミール 代表社員

武藤 拓矢

合同会社エドミール代表社員。外国人材の採用・受入れと生活・就労支援に携わり、特定技能の制度や受入れ実務を解説しています。経歴・対応範囲はプロフィールをご確認ください。

武藤 拓矢のプロフィール

支給額

2026年10月1日の支給要領改正により、支給額は最大25万円になりました。2026年9月30日までに就労環境整備計画を都道府県労働局へ提出した事業主には、改正前の要件・支給額(1つの整備措置ごとに20万円、合計最大80万円)が適用されます。

定額支給と整備内容

2026年10月1日以降の計画では、費用を支出しただけで助成される制度ではありません。雇用労務責任者の選任と、就業規則・雇用契約書または労働条件通知書・業務内容を示す文書の多言語化等を行い、所定の実施要件を満たします。選任だけでなく講習・定期面談・相談対応も確認してください。

計画の期間、提出時期、実施後の離職率、申請期限には条件があります。少人数の場合の離職率の特例を含め、認定前に管轄労働局へ確認します。

主な受給要件

具体的な取り組み(就労環境整備措置)

必須メニュー

  • 外国人労働者雇用労務責任者の選任
  • 就業規則・雇用契約書または労働条件通知書・業務内容を示す文書の多言語化

上乗せメニュー

  • 一時帰国のための休暇制度の整備

2026年10月1日の改正で「苦情・相談体制の整備」は廃止され、雇用労務責任者による苦情・相談対応、雇用労務責任者と外国人労働者との3か月に1回以上の面談、外国人労働者雇用労務責任者講習の受講が要件になりました。最新の要件は厚生労働省の支給要領で確認してください。

支給要件

  • 就労環境整備計画期間終了後6か月経過時点の外国人労働者の離職率が15%以下であること
  • 外国人雇用状況届出の提出(ハローワークへの報告)

助成金の申請から受給までの流れ

STEP1:就労環境整備計画を作成・提出

まずは支援内容の計画を立て、「就労環境整備計画書」を作成します。所轄の労働局へ事前に提出することが必要です。
この計画の提出前に整備措置を実施すると、助成対象外になるため要注意です。

STEP2:就労環境整備措置の導入

承認された計画に基づき、翻訳、研修、標識設置など具体的な整備を進めます。
経費に関する領収書・契約書・発注書などは、後の申請に必要なので必ず保管しましょう。

STEP3:就労環境整備措置の実施

実施段階では、整備した内容が就労環境の改善に役立っているか確認します。社内での運用状況や外国人労働者の反応なども記録し、報告書や成果物の整理を並行して進めることが大切です。

STEP4:支給申請

措置の完了後、必要な申請書類をそろえて、期日内に労働局へ提出します。整備内容と経費の整合性が審査対象となるため、事前の書類準備が成功のカギです。

STEP5:助成金の支給

審査を通過すれば、助成金が事業主へ支給されます。支給額は最大25万円です(2026年9月30日までに計画を提出した事業主は改正前の最大80万円)。

外国人労働者就労環境整備コースのよくある質問

この助成金はどのような企業が対象ですか?
外国人労働者(在留資格を有する非日本国籍者)を雇用しており、かつ就労環境の改善に向けた取り組みを行う事業主が対象です。2026年10月1日以降に計画を提出する場合は、雇用労務責任者の選任と、就業規則・労働条件通知書・社内マニュアル等の多言語化の実施が要件です。
補助の対象となる取り組みにはどんなものがありますか?
2026年10月1日以降に計画を提出する場合、必須の措置は次の2つです。
・雇用労務責任者の選任(苦情・相談への対応や定期的な面談の実施など)
・就業規則・労働条件通知書・社内マニュアル等の多言語化
加えて、一時帰国休暇制度の整備などの上乗せ措置を実施すると支給額が25万円になります。日本語学習の支援や異文化理解研修は職場の定着に役立つ取り組みですが、それだけではこのコースの支給要件を満たしません。
どれくらいの金額が助成されますか?
かかった費用の額ではなく、定額で支給されます。2026年10月1日以降に計画を提出する場合は20万円(上乗せ措置を実施した場合は25万円)です(2026年9月30日までに計画を提出した事業主は改正前の1措置20万円・最大80万円)。詳細は各都道府県労働局に確認することをおすすめします。
申請までに必要な手続きはありますか?
はい。事前に「就労環境整備計画書」の提出が必要です。計画に基づいた取り組みを行い、完了後に報告書や経費の証憑書類を添えて申請します。取り組みの前後でしっかりと記録を残すことが重要です。
外国人労働者を何人雇っていれば申請できますか?
対象となる外国人労働者を雇用していることに加え、計画・整備措置・雇用保険・離職率などの要件を満たす必要があります。少人数の離職率の取扱いを含め、支給要領で確認します。
留学生アルバイトも対象に含まれますか?
対象者は外国人雇用状況届出の対象で、事業主と直接労働契約を結び、雇用保険被保険者であることなどが必要です。在留資格名だけで一律に判断せず、留学生アルバイトも雇用保険の適用等を含めて労働局に確認してください。
同時に他の助成金と併用することはできますか?
一定の条件のもとで併用が可能な場合もありますが、同一の経費を重複して申請することはできません。助成対象が重複しないように注意し、事前に労働局に相談するのが安全です。
助成金の申請期限はありますか?
各年度で予算が定められているため、期限内に事業を実施・完了し、速やかに申請する必要があります。年度途中でも受付が締め切られることがあるため、早めの準備が大切です。
申請したら必ず受給できますか?
条件を満たし、必要書類が整っていれば基本的に受給できますが、書類不備や対象外経費の申請などがあると却下されることもあります。実績報告や経費証明の徹底が受給のポイントです。
誰に相談すれば詳細がわかりますか?
最寄りの都道府県労働局 雇用環境・均等部(室)が相談窓口となっています。申請書類や具体的な取り組み内容についても、事前に相談しておくことでスムーズに進められます。

人材確保等支援助成金 外国人労働者就労環境整備助成コースは活用すべき?

外国人労働者を継続的に受け入れる企業にとって、この助成金は労務リスクの軽減と職場定着率の向上に役立つ有効な制度です。特に、言語や文化の壁によるトラブルを未然に防ぐためにも、翻訳や相談体制の整備は欠かせません。

補助対象が明確で、上限額も高いため、中小企業でも実施しやすい内容になっています。外国人労働者の雇用に不安がある企業こそ、まずはこの助成制度の活用を検討してみてください。

出典:厚生労働省「支給要領(2026年10月1日改正)」(確認日:2026年10月12日)。