特定技能1号「介護」5年後の未来とは?今から準備すべき進路選択を徹底ガイド

特定技能1号「介護」5年後の未来とは?今から準備すべき進路選択を徹底ガイド

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特定技能1号「介護」の在留資格では、原則として通算5年間(一定の要件を満たす場合は最長6年間)しか日本で就労できません。この期限を迎えた後の進路を、早い段階から計画しておくことが重要です。本記事では、在留資格の切替や帰国、永住の可能性について最新の制度動向を踏まえて詳しく解説します。

合同会社エドミール代表社員・武藤拓矢

合同会社エドミール 代表社員

武藤 拓矢

合同会社エドミール代表社員。外国人材の採用・受入れ・定着支援に関する情報を発信しています。経歴や支援方針は会社概要をご確認ください。

武藤 拓矢のプロフィール

特定技能1号「介護」の在留期間と制度の制約

特定技能1号の通算在留期間は原則5年です。介護分野は特定技能2号の対象外ですが、厚生労働省の2026年の取扱いでは、通算5年の最終年度に介護福祉士国家試験の全パートを受験し、1パート以上に合格、かつ合格基準点の8割以上の得点を得るなど所定の要件を満たす場合に、翌年の試験に向けた在留期間延長が認められる特例があります。要件と申請手続を確認してください。厚生労働省:特定技能1号の在留期間延長(2026年10月12日確認)制度の上限到達後は、適法な資格変更や帰国などの対応が必要です。

5年経過後の主な進路パターン

特定技能1号で働いた後、主な進路として次のようなケースが考えられます:

  • 在留期間満了で帰国するケース
  • 介護福祉士資格取得による「介護」ビザへの切替
  • 日本人/永住者等との結婚による配偶者ビザへの移行

制度上、在留資格「介護」への移行ができれば、在留期間に制限がなくなり、家族帯同も可能になります。永住申請要件の就労期間にも計上され、キャリア設計の幅が格段に広がります。

介護資格取得と「介護」ビザへの切替条件

特定技能1号で就労する間に、日本の介護福祉士国家試験に合格すれば、在留資格「介護」に変更可能です。在留資格「介護」で認められる介護業務に従事でき、許可された在留期間ごとに更新審査を受けます。永住や他分野への無制限の就労を認める制度ではありません。その際、試験合格のためには実務経験ルートでは所定の実務経験と実務者研修の修了などが必要です。受験資格は当該年度の試験実施元の案内で確認してください。

さらに2025年度(2026年1月実施の第38回試験)からは国家試験に「パート合格」制度が導入され、合格したパートが翌年以降免除されるため、外国人受験者にとって大きなメリットと言えます。

受け入れ実務や支援の進め方は、特定技能「介護」の受け入れ支援でも案内しています。

帰国を選ぶ場合の実務対応

特定技能雇用終了後に帰国するケースも少なくありません。この場合、企業は退職手続きや在留資格終了通知、航空券手配などを支援する必要があります。なお、特定技能1号の通算在留期間の上限に達していなければ、帰国後に再び特定技能1号で入国することも可能です。上限に達している場合は、特定技能1号での再入国はできません。

配偶者ビザなど他資格への切替ルート

日本人や永住者と結婚した場合は、「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」の在留資格へ変更が可能です。これにより就労制限がなくなり、安定した滞在が可能となります。

企業が5年後を見据えてすべき準備

早い段階で人材の将来設計を共有し、介護資格取得支援や日本語研修制度、実務経験の記録管理を行うことが重要です。これにより、資格合格者への移行を促し、長期的な人材確保につながります。福利厚生や家族帯同支援も定着率向上に寄与します。

また、契約更新時には業務内容や待遇が制度要件を満たしているか確認し、法令遵守を徹底することで、在留審査のクリアにもつながります。

よくある誤解と注意すべきポイント

  • 特定技能1号の通算在留期間は原則5年。介護福祉士国家試験で一定の成績を得た場合などの特例を除き、5年を越えての更新はできません。
  • 他分野へ転職した場合も、通算5年制限は適用されます。介護→農業などへの移行でもカウントされます。
  • 介護ビザへの切替は国家資格が必須。未合格の場合は資格支援体制を整備することが重要です。

まとめ|5年後を見据えるキャリア設計が定着の鍵

特定技能1号「介護」は原則として通算5年(特例で最長6年)の在留期間が定められており、その後の進路の選択が重要になります。帰国だけでなく、「介護」ビザや配偶者ビザを視野に入れて支援を計画すれば、長期的な定着と人材活用が可能となります。

企業と支援機関は早期から資格取得支援・キャリア設計を提案し、制度移行を見据えた支援体制を整えることが求められています。