特定技能「介護」で訪問介護はできる?2025年制度改正の最新情報を解説
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これまで特定技能1号「介護」では、訪問介護(ホームヘルプサービス)への従事が認められていませんでした。しかし、2025年4月の制度改正により、一定の条件を満たすことで、特定技能外国人が訪問介護に従事できるようになりました。
本記事では、特定技能介護と訪問介護の制度的な関係、解禁の背景、必要な研修や自治体の対応、企業側の受け入れ体制まで詳しく解説します。

合同会社エドミール 代表社員
武藤 拓矢
外国人採用・受入れ支援に携わる合同会社エドミールの代表社員。制度や採用・定着支援に関する情報を発信しています。対応内容は会社概要と個別のご相談でご確認ください。
武藤 拓矢のプロフィールこれまでの制度:訪問介護は対象外だった
2024年まで、特定技能「介護」は施設系サービス(特養、老健、グループホーム等)のみに従事が認められており、個人宅で行う訪問系サービス(訪問介護・訪問入浴など)は制度の対象外とされていました。
訪問介護では1人で現場へ行く必要があり、日本語での柔軟な対応力や緊急対応力が問われるため、安全性・指導体制の面から除外されていたのです。
2025年4月:訪問介護が条件付きで解禁
政府は介護人材の深刻な不足に対応するため、2025年4月21日に制度を一部改正。条件を満たした特定技能外国人が訪問介護に従事できるようになりました。ただし、全ての外国人が従事できるわけではなく、一定の「研修修了」や「現場経験」が義務付けられています。
導入を具体的に進める場合は、特定技能「介護」の受け入れ支援もあわせてご覧ください。
訪問介護に従事できる外国人の条件
- 特定技能1号「介護」の在留資格を持っている
- 介護事業所等での実務経験が原則1年以上
- 介護職員初任者研修課程等を修了している
- 利用者への説明・記録・緊急時対応に必要な日本語力を、本人の実務能力とあわせて確認する
実務経験が1年未満の例外では、N2相当など通常の在留資格要件より高い日本語能力に加え、利用者ごとの同行訪問など追加措置が必要です。「N3相当または現場評価」だけで例外の要件を満たすわけではありません。初期の同行はサービス提供責任者等が行い、期間は利用者と本人の状況に応じて判断します。
出典:厚生労働省・介護分野運用要領別冊(訪問系サービスの要件)(2026年10月12日確認)。
対象事業所と自治体の判断
訪問介護に外国人を受け入れるには、事業所が以下を満たしている必要があります:
- 指定訪問介護事業者であること
- 日本人職員による指導体制があること
- 介護分野の特定技能協議会(JICWELS)へ遵守事項に係る報告を行い、外国人ごとに「適合確認書」の交付を受けていること
適合確認書の交付後には巡回訪問等も行われます。手続きの詳細は、協議会の事務局(JICWELS)の案内を確認することが重要です。
企業側が整えるべき受け入れ体制
訪問介護従事を想定する場合、企業・事業所側は次の体制整備が必要です:
- 初任者研修等の受講サポート(研修費・スケジュール管理)
- 訪問先でのトラブル対応マニュアルの整備
- 定期的な個別面談と日本語学習の継続支援
- 自社または登録支援機関による1号支援体制と、介護事業所の指導・緊急連絡体制を分けて整備する
また、本人と事業所が「訪問介護での業務内容・リスク」を明確に共有しておくことも重要です。
注意点と今後の見通し
2025年4月21日の特定技能に関する改正は、所定の要件を満たした場合に訪問系サービスへ従事できるようにしたものです。対象者の経験・研修と、事業所の遵守事項・巡回確認を確認してください。将来の対象拡大や自治体独自の取り扱いを、確定済みの制度要件と混同しないことが重要です。
一方で、制度不適用のまま無許可で訪問介護に従事させた場合は、事業所に対して指導・処分の対象となる可能性があるため、慎重な対応が必要です。
まとめ|特定技能「介護」で訪問介護も選択肢に
特定技能介護制度において、訪問介護への従事が一部解禁されたことは、企業・外国人双方にとって新たな可能性を開くものです。人材不足が深刻な地域・分野において、研修制度や支援体制を整えたうえで、制度を適切に活用することが求められます。
制度理解と運用準備が整えば、訪問系サービスでも外国人材の活用は現実的な選択肢となります。

