特定技能「介護」の受け入れ可能施設・要件徹底解説

特定技能「介護」の受け入れ可能施設・要件徹底解説

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日本の介護現場では慢性的な人手不足が続き、特定技能介護制度の活用が急速に進んでいます。本記事では、受け入れ可能な施設の種類と要件、支援団体の選び方をわかりやすく解説します。

合同会社エドミール代表社員・武藤拓矢

合同会社エドミール 代表社員

武藤 拓矢

合同会社エドミール代表社員。外国人材の採用・受入れ・定着支援に関する情報を発信しています。経歴や支援方針は会社概要をご確認ください。

武藤 拓矢のプロフィール

特定技能介護の受け入れが可能な施設

対象施設

出典:技能実習「介護」における固有要件について

特定技能介護は、日本国内で急増する介護ニーズに応えるため、外国人労働者が働ける新たな制度として注目されています。

この資格を持つ介護人材を受け入れ可能な施設は、大きく6つの種類に分類されます。

  1. 児童福祉法関係の施設・事業
  2. 障害者総合支援法関係の施設・事業
  3. 老人福祉法・介護保険法関係の施設・事業
  4. 生活保護法関連の施設
  5. その他の社会福祉施設等
  6. 病院又は診療所

施設①児童福祉法関係の施設・事業

児童福祉法に基づき、子どもの健全な成長や福祉支援を行う施設は、特定技能介護の受け入れが可能です。主に、発達支援施設や療育施設などが含まれます。

施設②障害者総合支援法関係の施設・事業

障害者総合支援法に基づく施設は、日常生活のサポートを行う場であり、介護人材の必要性が高まっています。ここでは特に、日常生活や就労支援を行う施設が受け入れ対象です。

施設③老人福祉法・介護保険法関係の施設・事業

高齢者施設やデイサービスなどがこのカテゴリーに含まれ、主に身体介護を担う特定技能介護人材が活躍する場です。

施設④生活保護法関係の施設

生活保護法に関連する施設では、生活困難な方々の支援を行っており、特定技能介護の受け入れが可能です。

施設⑤その他の社会福祉施設等

地域包括支援センターや福祉センターなど、地域社会に密着した福祉施設でも、特定技能介護の人材が求められています。

施設⑥病院又は診療所

医療提供を行う病院や診療所は、特定技能介護の受け入れ対象となります。

特定技能介護の受け入れの固有要件

特定技能「介護」で受け入れるには、介護技能評価試験・介護日本語評価試験と、日本語能力(JLPT N4以上またはJFT-Basic)の合格(介護分野の技能実習2号を良好に修了した人は免除)、介護分野の特定技能協議会への加入、事業所単位の人数枠(日本人等の常勤介護職員の総数が上限)などが求められます。

以下は、特定技能への移行元となる技能実習「介護」職種の「介護固有要件」と「技能実習評価試験」の内容です。

要件①介護固有要件

コミュニケーション能力の確保

1年目(入国時)は「N3」程度が望ましい水準、「N4」程度が要件。2年目は「N3」程度が要件となります。

適切な実習実施者の対象範囲の設定

  • 「介護」の業務が現に行われている事業所が対象です。技能実習生の訪問系サービスへの従事は、2025年4月1日から条件付きで認められました。初任者研修等の修了、実務経験(原則1年以上)、受入れ事業所の研修・同行訓練などの要件を確認してください。特定技能外国人の施行日である4月21日とは異なります。
  • 経営が一定程度安定している事業所として設立後3年を経過している事業所が対象

適切な実習体制の確保

受入れ人数枠 受入れることができる技能実習生は、事業所単位で、介護等を主たる業務として行う常勤職員(常勤介護職員)の総数に応じて設定(常勤介護職員の総数が上限)。
技能実習指導員の要件 技能実習生5名につき1名以上選任。そのうち1名以上は介護福祉士等。
入国時の講習 専門用語や介護の基礎的な事項を学ぶ
夜勤業務等 利用者の安全の確保等のために必要な措置を講じる。

監理団体による監理の徹底

  • 監理団体の役職員に5年以上の実務経験を有する介護福祉士等を配置
  • 「介護」職種における優良要件は「介護」職種における実績を基に判断

要件②技能実習評価試験

移転対象となる適切な業務内容・範囲の明確化

一定のコミュニケーション能力の習得、人間の尊厳や介護実践の考え方、社会のしくみ・こころとからだのしくみ等の理解に裏付けられた以下の業務を、移転対象となります。

受け入れ実務や支援の進め方は、特定技能「介護」の受け入れ支援でも案内しています。

必須業務 身体介護(入浴、食事、排泄等の介助等) ・関連業務=身体介護以外の支援(掃除、洗濯、調理等)、間接業務(記録、申し送り等)
周辺業務 その他(お知らせなどの掲示物の管理等)

適切な公的評価システムの構築

各年の到達水準は以下のとおりです。

1年目 指示の下であれば、決められた手順等に従って、基本的な介護を実践できるレベル
3年目 ら、介護業務の基盤となる能力や考え方等に基づき、利用者の心身の状況に応じた介護を一定程度実践できるレベル
5年目 自ら、介護業務の基盤となる能力や考え方等に基づき、利用者の心身の状況に応じた介護を実践できるレベル

技能実習生に関する要件

技能実習制度本体(主な要件)

  • 18歳以上であること。
  • 技能実習の目的を理解し、その内容に意欲的に取り組もうとする人であること。
  • 帰国後に、実習で身につけた技能を必要とする仕事に就く予定があること。
  • 企業単独型技能実習の場合には、実習を受ける人が申請企業の外国事業所で常勤しているか、密接な関係にある外国機関の事業所からの転勤または出向者であること。
  • 団体監理型技能実習の場合には、実習する業務と同じ内容の仕事を外国で経験したことがある、もしくは技能実習が特に必要な事情があること。
  • 団体監理型技能実習の場合には、本国の公的機関から推薦を受けていること。
  • 過去に同じ技能実習の段階を経験していないこと。

介護職種

技能実習制度本体の要件に加えて、以下の要件を満たす必要があります。

  • 技能実習指導員には、介護福祉士の資格がある人、またはそれと同じ程度の専門知識と技術を持つ人(看護師など)が1人以上含まれている必要があります。
  • 技能実習生5人に対して、1人以上の技能実習指導員がいることが求められます。
  • 訪問系サービス以外の介護業務を行う事業所に加え、2025年4月1日からは所定の要件を満たす場合に技能実習生の訪問系サービス従事も可能です。厚生労働省の改正概要・要件を参照してください(2026年10月12日確認)。
  • 実習を行う事業所は、開設してから3年以上経過していることが条件です。
  • 実習生に夜勤や少人数での作業、緊急対応をさせる場合は、利用者の安全を確保するために必要な対策を取ることが求められます。
  • 実習生の数が事業所の基準数を超えないようにする必要があります。
  • 実習生が入国後に受ける講習には、日本語学習(240時間。N3程度の日本語を持つ人は80時間)と介護の基礎講習(42時間)が含まれ、講師には特定の資格や条件が求められます。

特定技能介護の外国人を雇用・採用するには

特定技能で外国人を雇用する場合、日本の生活をスムーズにするために10項目の就労・生活支援が義務付けられています。

  1. 事前ガイダンス
  2. 出入国する際の送迎
  3. 住居確保・生活に必要な契約支援
  4. 生活オリエンテーション
  5. 公的手続き等への同行
  6. 日本語学習の機会の提供
  7. 相談・苦情への対応
  8. 日本人との交流促進
  9. 転職支援(人員整理等の場合)
  10. 定期的な面談・行政機関への通報

上記の手続き含め「自社で支援を行う」方法と「登録支援団体に依頼する」方法があります。

どちらも一長一短がありますので、まずはお問い合わせいただき相談することをおすすめします。

特定技能介護の委託におすすめの支援団体3選

最後に介護領域においておすすめの特定技能支援団体を3社ご紹介します。

掲載順位は公的な評価ではなく、自社を先頭に掲載しています。介護分野の支援実績や対応体制は個別の出典と契約前の確認が必要です。

支援団体①合同会社エドミール

合同会社エドミール
支援団体①合同会社エドミールは本サイト運営者です。サービス内容は自社の支援案内、料金条件は料金ページでご確認ください。支援人数・定着率による他社との優劣は本記事では判定していません。

相談時は、介護日本語・夜勤の相談・資格学習を誰がどの範囲で支援するかを具体的に質問してください。掲載候補の提供可否や成果を保証する説明ではありません。

会社名 合同会社エドミール
登録番号 25登-011916
住所 保存資料の所在地:1650035 東京都中野区白鷺一丁目10番14号(基準日:2026-08-12。現行住所・支店は契約前に照合)
実績 対象期間・支援人数・算定方法・当該業務の実績を個別に確認(成果数値は未確認)
URL https://aidemille.com/

出典:支援団体①合同会社エドミールの公表情報(確認基準日:2026-08-02)。現在の契約条件・登録状況は問い合わせ時に再確認してください。

支援団体②株式会社ONODERA USER RUN


支援団体②株式会社ONODERA USER RUNについて、entity-hubの保存資料で法人名・登録番号等を照合した掲載候補です。保存情報の基準日は2026-07-13です。対象分野の具体的な支援経験は、個別の案件で確認してください。

相談時は、受入れ企業の業務に対応した支援担当者と実施内容を具体的に質問してください。掲載候補の提供可否や成果を保証する説明ではありません。

会社名 株式会社ONODERA USER RUN
登録番号 19登-002131
住所 保存資料の所在地:1000004 東京都千代田区大手町一丁目1番3号(基準日:2026-07-13。現行住所・支店は契約前に照合)
実績 対象期間・支援人数・算定方法・当該業務の実績を個別に確認(成果数値は未確認)
URL https://onodera-user-run.co.jp/

出典:支援団体②株式会社ONODERA USER RUNの公表情報(確認基準日:2026-07-13)。現在の契約条件・登録状況は問い合わせ時に再確認してください。

支援団体③ポールトゥウィン株式会社


支援団体③ポールトゥウィン株式会社は、現在の登録・公式サイトの法人同一性の再確認が必要な候補です。本記事では支援先としての推薦を保留し、実績・対応分野・料金を確定情報として掲載していません。

相談時は、介護日本語・夜勤の相談・資格学習を誰がどの範囲で支援するかを具体的に質問してください。掲載候補の提供可否や成果を保証する説明ではありません。

会社名 ポールトゥウィン株式会社
登録番号 22登-006911
住所 掲載候補の住所(現行未確認):〒101-0022
東京都千代田区神田練塀町3AKSビル
実績 対象期間・支援人数・算定方法・当該業務の実績を個別に確認(成果数値は未確認)
URL 法人同一性・現行URLの確認保留(リンク非掲載)

まとめ

  • 受け入れが可能な施設に該当するか確認する
  • 特定技能介護を活用するには、介護技能評価試験・介護日本語評価試験等の合格(技能実習2号の良好修了者は免除)、協議会への加入、事業所単位の人数枠などの基準をクリアする必要がある
  • 特定技能介護で雇用する10項目の支援を行う必要がある