特定技能「介護」の受け入れ可能施設・要件徹底解説
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日本の介護現場では慢性的な人手不足が続き、特定技能介護制度の活用が急速に進んでいます。本記事では、受け入れ可能な施設の種類と要件、支援団体の選び方をわかりやすく解説します。

合同会社エドミール 代表社員
武藤 拓矢
合同会社エドミール代表社員。外国人材の採用・受入れ・定着支援に関する情報を発信しています。経歴や支援方針は会社概要をご確認ください。
武藤 拓矢のプロフィール特定技能介護の受け入れが可能な施設

上の画像は技能実習「介護」の資料です。特定技能の受入れ可否を、この画像だけで判断しないでください。特定技能では介護等の業務を行える事業所であることなどの基準があり、訪問系サービスには追加条件があります。厚生労働省の介護分野運用要領と訪問系サービスの案内で確認してください。
特定技能介護は、日本国内で急増する介護ニーズに応えるため、外国人労働者が働ける新たな制度として注目されています。
この資格を持つ介護人材を受け入れ可能な施設は、大きく6つの種類に分類されます。
- 児童福祉法関係の施設・事業
- 障害者総合支援法関係の施設・事業
- 老人福祉法・介護保険法関係の施設・事業
- 生活保護法関連の施設
- その他の社会福祉施設等
- 病院又は診療所
施設①児童福祉法関係の施設・事業
児童福祉法に基づく施設すべてが無条件に対象となるわけではありません。施設種別と実際の業務が、介護等の実務経験として認められる事業所の基準に合うかを確認してください。
施設②障害者総合支援法関係の施設・事業
障害福祉の施設・事業でも、施設種別と実際に担当する業務によって確認が必要です。身体介護等を主な業務として行う必要があり、就労支援など関連業務だけに従事させることはできません。
施設③老人福祉法・介護保険法関係の施設・事業
特別養護老人ホームや通所介護などの対象施設・事業所で、身体介護等を主な業務として行うことが必要です。施設名だけで一律に判断せず、厚生労働省の対象施設一覧と実際の担当業務を照合してください。訪問系サービスは、初任者研修等の修了や実務経験、事業所の研修・同行訓練等の追加条件を満たす場合に限られます。
施設④生活保護法関係の施設
生活保護法関係では、救護施設や更生施設など、厚生労働省の対象施設一覧に該当し、介護等の業務を行う施設が対象です。生活保護に関わるすべての施設で受け入れられるわけではなく、施設種別と実際に担当する介護業務を確認する必要があります。
施設⑤その他の社会福祉施設等
地域福祉に関わる名称だけで受入れ可能とは判断できません。介護福祉士国家試験の実務経験として認められる介護等の業務を行う事業所に当たるかを、具体的な施設種別と担当業務から確認してください。
施設⑥病院又は診療所
病院・診療所でも、介護等の実務経験として認められる業務に従事させることが条件です。特定技能「介護」は医療行為を行う資格ではなく、看護職の業務をそのまま任せられるという意味ではありません。
特定技能介護の受け入れの固有要件
特定技能「介護」で受け入れるには、原則として介護技能評価試験・介護日本語評価試験と、一般の日本語試験(JLPT N4以上またはJFT-Basic)の合格が必要です。介護職種の技能実習2号良好修了者などには免除があります。他職種の技能実習2号良好修了では一般の日本語試験のみが免除され、介護の技能・日本語試験は別途必要です。受入れ機関には、在留諸申請前の介護分野の協議会加入と受入事業所情報の登録、事業所単位の人数枠(日本人等の常勤介護職員の総数が上限)などが求められます。免除対象と事業所の要件は厚生労働省の介護分野案内で確認してください。
以下は、移行元となる技能実習「介護」職種の説明です。特定技能の受入れ企業・本人へそのまま適用される要件ではありません。技能実習の日本語水準、設立年数、技能実習指導員等の条件と、特定技能の条件を区別してください。
要件①介護固有要件
コミュニケーション能力の確保
技能実習の1年目(入国時)は「N3」程度が望ましい水準、「N4」程度が要件で、2号への移行時は原則として「N3」程度が要件です。ただし、継続的な日本語学習の意思と事業所による学習支援など、所定の条件を満たす場合には、当分の間、N3に未合格でも2号修了まで在留できる取扱いがあります。厚生労働省の介護技能実習の要件で学習計画等の条件を確認してください。
適切な実習実施者の対象範囲の設定
- 「介護」の業務が現に行われている事業所が対象です。技能実習生の訪問系サービスへの従事は、2025年4月1日から条件付きで認められました。初任者研修等の修了、実務経験(原則1年以上)、受入れ事業所の研修・同行訓練などの要件を確認してください。特定技能外国人の施行日である4月21日とは異なります。
- 開設後3年以上の事業所のほか、同一法人の別の介護事業所が開設後3年以上の場合、または法人の研修・相談・事前説明・協議体制が所定の要件をすべて満たす場合も対象となります。2025年4月1日改正後の介護職種の基準告示を確認してください。
適切な実習体制の確保
| 受入れ人数枠 | 受入れることができる技能実習生は、事業所単位で、介護等を主たる業務として行う常勤職員(常勤介護職員)の総数に応じて設定(常勤介護職員の総数が上限)。 |
|---|---|
| 技能実習指導員の要件 | 技能実習生5名につき1名以上選任。そのうち1名以上は介護福祉士等。 |
| 入国時の講習 | 専門用語や介護の基礎的な事項を学ぶ |
| 夜勤業務等 | 利用者の安全の確保等のために必要な措置を講じる。 |
監理団体による監理の徹底
- 監理団体の役職員に5年以上の実務経験を有する介護福祉士等を配置
- 「介護」職種における優良要件は「介護」職種における実績を基に判断
要件②技能実習評価試験
移転対象となる適切な業務内容・範囲の明確化
一定のコミュニケーション能力の習得、人間の尊厳や介護実践の考え方、社会のしくみ・こころとからだのしくみ等の理解に裏付けられた以下の業務を、移転対象となります。
受け入れ実務や支援の進め方は、特定技能「介護」の受け入れ支援でも案内しています。
| 必須業務 | 身体介護(入浴、食事、排泄等の介助等) ・関連業務=身体介護以外の支援(掃除、洗濯、調理等)、間接業務(記録、申し送り等) |
|---|---|
| 周辺業務 | その他(お知らせなどの掲示物の管理等) |
適切な公的評価システムの構築
各年の到達水準は以下のとおりです。
| 1年目 | 指示の下であれば、決められた手順等に従って、基本的な介護を実践できるレベル |
|---|---|
| 3年目 | 指示の下であれば、介護業務の基盤となる能力や考え方等に基づき、利用者の心身の状況に応じた介護を一定程度実践できるレベル |
| 5年目 | 自ら、介護業務の基盤となる能力や考え方等に基づき、利用者の心身の状況に応じた介護を実践できるレベル |
技能実習生に関する要件
技能実習制度本体(主な要件)
- 18歳以上であること。
- 技能実習の目的を理解し、その内容に意欲的に取り組もうとする人であること。
- 帰国後に、実習で身につけた技能を必要とする仕事に就く予定があること。
- 企業単独型技能実習の場合には、実習を受ける人が申請企業の外国事業所で常勤しているか、密接な関係にある外国機関の事業所からの転勤または出向者であること。
- 団体監理型技能実習の場合には、実習する業務と同じ内容の仕事を外国で経験したことがある、もしくは技能実習が特に必要な事情があること。
- 団体監理型技能実習の場合には、本国の公的機関から推薦を受けていること。
- 過去に同じ技能実習の段階を経験していないこと。
介護職種
技能実習制度本体の要件に加えて、以下の要件を満たす必要があります。
- 技能実習指導員には、介護福祉士の資格がある人、またはそれと同じ程度の専門知識と技術を持つ人(看護師など)が1人以上含まれている必要があります。
- 技能実習生5人に対して、1人以上の技能実習指導員がいることが求められます。
- 訪問系サービス以外の介護業務を行う事業所に加え、2025年4月1日からは所定の要件を満たす場合に技能実習生の訪問系サービス従事も可能です。厚生労働省の改正概要・要件を参照してください(2026年10月12日確認)。
- 事業所の開設後3年要件は、同一法人の別の介護事業所の開設年数や、法人の研修・相談・事前説明・協議体制による代替要件も認められています。上記の改正後告示で該当条件を確認してください。
- 実習生に夜勤や少人数での作業、緊急対応をさせる場合は、利用者の安全を確保するために必要な対策を取ることが求められます。
- 実習生の数が事業所の基準数を超えないようにする必要があります。
- 実習生が入国後に受ける講習には、日本語学習(原則240時間以上。N3程度以上を有する人は対象科目について合計80時間以上)と介護導入講習(42時間以上)が含まれます。所定の入国前講習を受けた場合には一部短縮が可能です。講師の要件も含め、厚生労働省の講習資料と現行の運用要領で確認してください。
特定技能介護の外国人を雇用・採用するには
特定技能1号で外国人を雇用する場合、受入れ機関には1号特定技能外国人支援計画に基づく10項目の就労・生活支援が求められます。各支援は本人の状況等に応じた要件に従って実施します。
- 事前ガイダンス
- 出入国する際の送迎
- 住居確保・生活に必要な契約支援
- 生活オリエンテーション
- 公的手続き等への同行
- 日本語学習の機会の提供
- 相談・苦情への対応
- 日本人との交流促進
- 転職支援(人員整理等の場合)
- 定期的な面談・行政機関への通報
上記の手続き含め「自社で支援を行う」方法と「登録支援団体に依頼する」方法があります。
どちらも一長一短がありますので、まずはお問い合わせいただき相談することをおすすめします。
特定技能介護の委託におすすめの支援団体3選
最後に介護領域においておすすめの特定技能支援団体を3社ご紹介します。
支援団体①合同会社エドミール

支援団体①合同会社エドミールは本サイト運営者です。サービス内容は自社の支援案内、料金条件は料金ページでご確認ください。
相談時は、介護日本語・夜勤の相談・資格学習を誰がどの範囲で支援するかを具体的に質問してください。掲載候補の提供可否や成果を保証する説明ではありません。
| 会社名 | 合同会社エドミール |
|---|---|
| 登録番号 | 25登-011916(保存登録情報。現行登録簿の再取得による確認は未了) |
| 住所 | 保存資料の所在地:1650035 東京都中野区白鷺一丁目10番14号(基準日:2026-08-12。現行住所・支店は契約前に照合) |
| 実績 | 対象期間・支援人数・算定方法・当該業務の実績を個別に確認(成果数値は未確認) |
| URL | https://aidemille.com/ |
出典:支援団体①合同会社エドミールの公表情報(確認基準日:2026-08-02)。現在の契約条件・登録状況は問い合わせ時に再確認してください。
支援団体②株式会社ONODERA USER RUN

支援団体②株式会社ONODERA USER RUNについて、公表資料の確認記録で法人名・登録番号等を照合した掲載候補です。保存情報の基準日は2026-07-13です。対象分野の具体的な支援経験は、個別の案件で確認してください。
相談時は、受入れ企業の業務に対応した支援担当者と実施内容を具体的に質問してください。掲載候補の提供可否や成果を保証する説明ではありません。
| 会社名 | 株式会社ONODERA USER RUN |
|---|---|
| 登録番号 | 19登-002131(保存登録情報。現行登録簿の再取得による確認は未了) |
| 住所 | 保存資料の所在地:1000004 東京都千代田区大手町一丁目1番3号(基準日:2026-07-13。現行住所・支店は契約前に照合) |
| 実績 | 対象期間・支援人数・算定方法・当該業務の実績を個別に確認(成果数値は未確認) |
| URL | https://onodera-user-run.co.jp/ |
出典:支援団体②株式会社ONODERA USER RUNの公表情報(確認基準日:2026-07-13)。現在の契約条件・登録状況は問い合わせ時に再確認してください。
支援団体③ポールトゥウィン株式会社

支援団体③ポールトゥウィン株式会社は、現在の登録・公式サイトの法人同一性の再確認が必要な候補です。本記事では支援先としての推薦を保留し、実績・対応分野・料金を確定情報として掲載していません。
相談時は、介護日本語・夜勤の相談・資格学習を誰がどの範囲で支援するかを具体的に質問してください。掲載候補の提供可否や成果を保証する説明ではありません。
| 会社名 | ポールトゥウィン株式会社 |
|---|---|
| 登録番号 | 22登-006911(保存登録情報。現行登録簿の再取得による確認は未了) |
| 住所 | 法人本店と登録支援事務所の所在地を契約前に確認(旧掲載住所と保存登録情報に相違があるため住所の掲載は保留) |
| 実績 | 対象期間・支援人数・算定方法・当該業務の実績を個別に確認(成果数値は未確認) |
| URL | 法人同一性・現行URLの確認保留(リンク非掲載) |
まとめ
- 受け入れが可能な施設に該当するか確認する
- 特定技能介護を活用するには、介護技能評価試験・介護日本語評価試験等の合格(介護職種・介護作業の技能実習2号を良好に修了した場合は介護の技能・日本語試験も免除。他職種の良好修了では一般の日本語試験のみ免除)、協議会への加入、事業所単位の人数枠などの基準をクリアする必要がある
- 特定技能介護で雇用する10項目の支援を行う必要がある

