【2025年版】特定技能外国人の自社支援に必要な要件と成功ノウハウ|登録支援機関不要の方法

作成日:2025年7月23日
最終更新日:

特定技能外国人の受け入れを検討する企業にとって、登録支援機関の業務を自社支援することは可能です

ただし、自社で支援を完遂するには、雇用契約や支援計画の整備、ビザ申請といった実務対応が求められます。本記事では、自社支援に必要な要件や支援計画書の作成方法、契約締結・ビザ申請の流れ、自社支援が可能なケースと不可能なケースを整理し、メリット・デメリットや成功のポイントを実務担当者目線でわかりやすく解説します。

合同会社エドミール代表社員・武藤拓矢

合同会社エドミール 代表社員

武藤 拓矢

2018年に外国人採用領域の大手企業に入社し、技能実習・特定技能・技人国の全領域に携わる。のべ600名以上の採用支援実績をもとに、登録支援機関「合同会社エドミール」を設立。2025年には4つの商工会議所で「外国人活用セミナー」の講師を務める。

武藤 拓矢のプロフィール

特定技能外国人の自社支援に必要な要件

特定技能外国人を受け入れ、自社で支援を行うには、以下の要件を満たす必要があります。

  • 支援責任者の設置:生活支援や相談対応ができる担当者を社内に配置し、研修を受けていること。
  • 体制の明確化:支援時間・内容・連絡体制などを文書化し、全従業員が共有できるようにする。
  • 社内実績の整備:過去の外国人対応実績や研修履歴などを記録し、支援能力を示せる資料があること。
  • 法令遵守の体制:雇用・在留管理・個人情報保護などに対応する仕組みが整っていること。

特定技能雇用契約の締結とその重要性

雇用契約書および労働条件通知書は日本語で明確に記載するだけでなく、外国人が理解できる言語でも説明する必要があります。特に賃金体系、残業・休日の扱い、契約期間などは誤解がないよう慎重に記載してください。

契約締結は支援計画の要であり、不備があると在留資格更新やトラブル時の法的リスクにつながります。

支援計画書の作成と遂行

自社支援でも「支援計画書」の作成は必須です。計画書には、生活オリエンテーション、日本語支援、相談体制、定期面談など項目ごとに計画と実施責任者を明示し、実施記録を残す必要があります。

実施報告の形式は入管庁指定にはないものの、万が一の審査や監査に備え、社内監査書類として整備しておきましょう。

特定技能ビザの申請手続き

在留資格「特定技能」の許可申請は企業が行います。申請には、雇用契約書、支援計画書、財務状況などの提出が求められます。入管庁のWeb申請に対応する際は、書類不備が許可率に影響するため、専門家の確認を受けると安心です。

更新時も、支援計画の履行記録や雇用・給与明細の添付が必要となるため、一定期間の記録を保管しておくことが求められます。

自社支援が可能なケースと不可能なケース

以下のような場合、自社支援が「適している」と言えます。

  • 中小企業で、複数の外国人対応実績があり、人事担当者が対応ノウハウを有している。
  • 生活支援・相談対応のリソースを社内で確保できる企業体制。
  • 外国人と日本人スタッフの間で定期的な面談やコミュニケーションが可能。

一方で、社内に支援体制が整っていない場合や、外国語・文化面の対応が難しい場合は、登録支援機関への委託を強く推奨します。

自社支援のメリットとデメリット

  • メリット:支援コスト削減、社内ノウハウ蓄積、外国人との信頼強化
  • デメリット:担当者の負担増、支援体制構築にかかるコスト、法令違反リスクが高まる

自社支援を成功させるためのポイント

  • 支援計画実施の記録(面談記録、アンケートなど)を日付と担当者名で管理
  • 内部の支援責任者を定期研修させる(言語・制度、通訳含む)
  • 外国人本人へのアンケートを実施し、早期ケアを行う
  • 支援業務の体制を社内文書として明文化し、全員が参照できるようにする
  • ビザ更新の際は支援履行記録をまとめて提示できるようにしておく

特定技能外国人の自社支援に関するよくある質問

Q. 自社支援だけで在留資格は申請できますか?

A. はい、条件を満たし支援計画を適切に遂行していれば申請可能です。ただし入管庁から実績の確認を求められる場合があります。

Q. 支援責任者に求められるスキルは?

A. 日本語・異文化対応の能力に加え、相談対応・緊急対応が行えるコミュニケーションスキルが必要です。社内研修・OJTなどで育成しましょう。

Q. 自社支援の記録はどこまで残せばよい?

A. 支援ごとに実施日時・内容・担当者名・外国人本人の確認サインなど、客観性を担保できるように記録し、少なくとも1年間は保管してください。