【2025年対応】特定技能外国人の支援計画とは?作成手順から運用・注意点まで徹底解説
作成日:2025年7月25日
最終更新日:
特定技能外国人を雇用する企業にとって、避けて通れないのが「支援計画書」の作成と実施です。
「そもそも支援計画って何?」「どう作成すればいいの?」「一部委託や変更は可能?」といった疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。
この記事では、支援計画の制度的な位置づけや作成手順、実施運用のポイント、注意点まで、2025年最新の制度対応に基づいてわかりやすく解説します。

合同会社エドミール 代表社員
武藤 拓矢
2018年に外国人採用領域の大手企業に入社し、技能実習・特定技能・技人国の全領域に携わる。のべ600名以上の採用支援実績をもとに、登録支援機関「合同会社エドミール」を設立。2025年には4つの商工会議所で「外国人活用セミナー」の講師を務める。
武藤 拓矢のプロフィール特定技能外国人支援計画の重要性とは
支援計画とは、受け入れ企業または登録支援機関が、特定技能外国人に対して行う義務的支援の具体的な実施内容をまとめた計画書です。
この支援計画は在留資格「特定技能1号」申請時に必須であり、支援計画書に沿った実施が法的義務として求められます。支援計画の不履行や記録不備があると、在留許可の取消や登録支援機関の登録取消につながるリスクがあります。
支援計画の基本構成
支援計画には、以下の10項目の義務的支援を盛り込む必要があります。
- ① 事前ガイダンスの提供
- ② 出入国時の送迎
- ③ 適切な住居の確保支援
- ④ 生活インフラ(携帯・銀行など)契約の支援
- ⑤ 日本語学習の機会提供
- ⑥ 相談・苦情への対応体制の整備
- ⑦ 日本人との交流促進支援
- ⑧ 雇用終了時の転職支援
- ⑨ 定期的な面談(3か月に1回以上)
- ⑩ 面談結果の記録と定期届出(2025年からは年1回)
これらを計画書内に「いつ・誰が・どのように」実施するかを明確に記載する必要があります。
支援計画書の作成手順
- 支援体制の確認
自社支援か、登録支援機関への委託かを選択 - 各支援項目の実施内容を具体化
実施日時、担当者、使用言語などを記載 - 様式に沿って計画書を作成
出入国在留管理庁の定型フォームまたは登録支援機関所定の書式を使用 - 在留資格申請書類として添付
「特定技能1号」申請時に提出
支援計画の実施方法
支援計画の実施は、支援対象外国人が入国した日から直ちにスタートします。以下の運用が求められます。
- 記録の保存(1年以上):支援実施内容を日時・方法とともに保存
- 通訳体制の確保:母語での対応が原則。通訳手配も支援対象
- 定期面談と届出:3か月に1回の面談と年1回の定期届出を忘れずに
支援計画の変更と更新
外国人の職場異動・住居変更・登録支援機関変更などがあった場合、支援計画の内容を修正する必要があります。
変更手続きの基本は以下の通りです:
- 支援計画変更届出書の作成
- 変更後の支援内容を記載した新計画の添付
- 地方出入国在留管理局へ速やかに提出
変更を怠ると、虚偽報告や未届として行政指導の対象となる可能性があるため注意が必要です。
支援計画の実施における注意点
- 支援実施者の記録管理:誰が何をいつ実施したかを証拠付きで保存
- 委託範囲の明確化:登録支援機関に一部委託する場合は契約内容に明記
- 外国人本人の理解確認:母国語で支援内容を説明し、理解を得ることが重要
支援計画の実施状況がずさんだ場合、在留資格更新に影響が出る可能性もあるため、適切な運用が求められます。
支援計画に関するよくある質問
Q. 支援計画はどこで入手できますか?
A. 出入国在留管理庁が提供する様式または、委託先の登録支援機関が提供する書式を利用します。
Q. 自社支援と登録支援機関のどちらが良いですか?
A. 社内に通訳体制・支援人材がある場合は自社支援も可能ですが、負担が大きいため、登録支援機関への一部委託が主流です。
Q. 支援計画を途中で変更しても問題ありませんか?
A. 正しく「変更届出書」を提出すれば可能です。変更せずに運用していると行政指導の対象になることがあります。
まとめと今後の展望
支援計画は、特定技能外国人の職場定着と制度遵守の両面で非常に重要な役割を果たします。
2025年現在、一部委託制度や年1回届出制などの法改正に対応した運用が求められており、計画の作成・実施・見直しまでを通じて一貫した管理体制が必要です。
信頼される雇用主として、適正な支援計画を立て、外国人材の安心・活躍につながる支援を実現していきましょう。