技能実習支援の廃業をご検討中の企業様へ。

「監理団体を辞めたい」と事業廃業・技能実習支援停止を検討している企業様へ

更新

「監理団体を辞めたいから、支援している技能実習生を引き継いでほしい」

2025年に入り、廃業・支援停止を検討している監理団体様から、既存の支援を引き継いでほしいという声を多くいただきました。

実際に、監理団体が支援する技能実習生の推移を見てみると、外国人労働者は全体で5%増えているにも関わらず、在留資格「技能実習」の総数は2024年が456,595人と最も多く、2025年は458,109人と減っていることから仕事がなくなっていることはわかります。

「監理団体として技能実習の支援を終了したい」という方向けに、本記事では廃業・支援停止の流れ、さらに既存人材の引き継ぎについてご案内させていただきます。

監理団体・登録支援機関の
廃業・支援停止をご検討中の企業様へ

私たちは「外国人に最も寄り添う登録支援機関」として、技能実習生、特定技能外国人支援を7年以上取り組み続けてきました。もし、廃業・支援停止をご検討中の企業様は、引き継ぎ先としてぜひご検討くださいませ。

詳しくはお問い合わせフォームよりご連絡ください。

合同会社エドミール代表社員・武藤拓矢

合同会社エドミール 代表社員

武藤 拓矢

2018年に外国人採用領域の大手企業に入社し、技能実習・特定技能・技人国の全領域に携わる。のべ600名以上の採用支援実績をもとに、登録支援機関「合同会社エドミール」を設立。2025年には4つの商工会議所で「外国人活用セミナー」の講師を務める。

武藤 拓矢のプロフィール

「廃止」と「休止」の違い

監理団体を辞める選択肢として、「①監理団体の廃止」「②監理団体の事業所の一部を廃止」「③監理団体の休止」の3つがあり、状況によって使い分ける必要があります。

監理団体の廃止 監理団体の
事業所の一部廃止
監理団体の休止
状態 団体の活動を完全終了
(許可返納)
特定の事業所のみ終了 団体の活動を一時停止
(許可返納なし)
復帰 不可 不可
(廃止した事業所は再設置が必要)
可能
(届出で再開できる)
引き継ぎ 必要
(技能実習生の移管)
必要
(該当事業所分の移管)
必要
(休止前に移管を完了)

「①監理団体の廃止」については、「監理団体許可証」と「監理団体許可条件通知書」を返納する必要があります。

再度申請する場合は新規申請と同じ流れで、事業開始まで約6ヶ月以上もかかるため、「①監理大体の廃止」をする場合は慎重に検討した方が良いです。

廃止・休止する場合にすべきこと

廃止・休止いずれの場合でも、絶対にやらないといけないことは「既存の支援技能実習生の引き継ぎ」です。これは技能実習法に定められています。

(連絡調整等)
第五十一条

実習実施者及び監理団体は、第十九条第一項若しくは第三十三条第一項の規定による届出、第十九条第二項の規定による通知又は第三十四条第一項の規定による事業の廃止若しくは休止の届出をしようとするときは、当該実習実施者及び当該監理団体に係る技能実習生であって引き続き技能実習を行うことを希望するものが技能実習を行うことができるよう、他の実習実施者又は監理団体その他関係者との連絡調整その他の必要な措置を講じなければならない。

外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律
https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC0000000089

「引き継ぎ予定の登録支援機関・監理団体がいない」という場合は、東京・静岡・新潟に拠点を構える合同会社エドミールにぜひ一度ご相談くださいませ。

「外国人材に寄り添う登録支援機関」として、人材に寄り添うことで企業への帰属意識を高め、長期定着を目指す取り組みをしております。

武藤 拓矢

特定技能専門家

武藤 拓矢

技能実習・特定技能のべ7年の経験を持つ、代表の武藤が責任持って対応させていただきます!2025年は商工会議所主催の外国人材セミナーに、専門家の講師として4回登壇した実績もあるため、安心してお任せいただけるかと思います。

> 合同会社エドミールについて詳しく見てみる

監理団体を「廃止・休止」の流れ

廃止・停止いずれも基本的には「①支援している技能実習の継続のための措置」「②必要書類の提出」の2つの手続きが必要となります。

監理団体の「廃止」の流れ

支援している技能実習生の引き継ぎ

団体監理型技能実習の継続のための措置を行う。

必要書類の提出

「事業廃止届出書」及び「事業休止届出書(省令様式第19号)」を、廃止予定日の1ヶ月前に提出する。

監理団体の一部の事業所の「廃止」の流れ

支援している技能実習生の引き継ぎ

団体監理型技能実習の継続のための措置を行う。

必要書類の提出

「変更届出書」及び「変更届出書及び許可証書換申請書(省令様式第17号)」を、廃止予定日の1ヶ月前に提出する。

監理団体または一部の事業所の「休止」の流れ

支援している技能実習生の引き継ぎ

団体監理型技能実習の継続のための措置を行う。

必要書類の提出

「事業廃止届出書」及び「事業休止届出書(省令様式第19号)」を、事業所廃止予定日の1ヶ月前に提出する。

監理団体の「廃止・休止」の必要書類

  • 事業廃止届出書/事業休止届出書(省令様式第19号)
  • 事業再開届出書(参考様式第3-2号)

監理団体の「廃止・停止」の送付先及びお問い合わせ先

送付先及びお問い合わせ先

外国人技能実習機構 技能実習部 審査課
(住所)〒108-0022 東京都港区海岸3-9-15 LOOP-x3階
(電話)03-6712-1923

外国人技能実習機構 公式サイト

監理団体の「廃止・休止」のよくある質問

監理団体の「休止」時は、事業報告書の提出は必要ですか?
はい、必要です。また技能実習生の支援ができないため、必ず技能実習生を他の管理団体に移管する等の手続きを行いましょう。
廃止や休止の届け出はいつまでに提出すればよいですか?
監理団体の廃止・休止の届出は、技能実習法第34条により、原則として1か月前までに出入国在留管理庁および厚生労働省へ提出する必要があります。
廃止・休止前に技能実習生の引き継ぎは必要ですか?
はい。技能実習法第34条および第51条に基づき、監理団体は廃止・休止の届出を行う前に、技能実習生の技能実習が継続できるよう引き継ぎ措置を完了していることが義務付けられています。

まとめ

  • 監理団体の廃止・休止では、まず「技能実習生の引き継ぎ」が必須です(技能実習法第34条・第51条)。
  • 手続きは「廃止」「事業所の一部廃止」「休止」の3種類で、それぞれ要件が異なります。
  • いずれも届出は原則1か月前までに提出が必要です。
  • 引き継ぎ先が見つからない場合は、支援実績のある登録支援機関へ相談するとスムーズです。
  • 廃止・休止は影響が大きいため、計画的かつ適切な手続きが重要です。