【2025年対応】技能実習から特定技能への切り替え完全ガイド|移行の条件・手続き・注意点・特例措置
作成日:2025年7月25日
最終更新日:
技能実習を修了した外国人が、引き続き日本で働くための選択肢として注目されているのが「特定技能」への切り替えです。
本記事では、技能実習と特定技能の制度比較から、移行の可否、メリット、手続き方法、注意点、2025年の最新の特例措置まで、わかりやすく解説します。

合同会社エドミール 代表社員
武藤 拓矢
2018年に外国人採用領域の大手企業に入社し、技能実習・特定技能・技人国の全領域に携わる。のべ600名以上の採用支援実績をもとに、登録支援機関「合同会社エドミール」を設立。2025年には4つの商工会議所で「外国人活用セミナー」の講師を務める。
武藤 拓矢のプロフィール技能実習と特定技能の基本理解
技能実習制度は、開発途上国への技能移転による国際貢献を目的とした制度で、原則3〜5年で帰国が前提です。
特定技能制度は、国内の人手不足分野で即戦力として働くことを目的とした在留資格で、実質的な労働者受け入れ制度です。
2025年現在、制度の一本化も議論されており、「育成就労制度」への再編に向けた動きも進んでいます。
技能実習から特定技能への移行の可否
技能実習2号を良好に修了していれば、同一分野に限り無試験で特定技能1号に移行可能です。主な条件は以下のとおりです:
- 技能実習2号を「修了」していること(失踪や中断は対象外)
- 同一分野の特定技能へ移行すること
- 雇用契約や支援体制が整っていること(支援計画書など)
分野をまたぐ場合は、技能評価試験と日本語試験の合格が必要となります。
特定技能への移行のメリット
- 引き続き日本で就労可能(最長5年)
- より自由な転職や契約形態が可能(同一分野内)
- キャリア形成につながる(2号への昇格・永住可能性あり)
- 支援が制度化されている(登録支援機関または自社支援)
特定技能制度は、労働者としての権利や待遇の明確化が進んでおり、企業側・本人双方にとって利点があります。
技能実習から特定技能への移行手続き
- ① 技能実習修了証明書の取得
- ② 雇用契約書・支援計画書の作成
- ③ 特定技能1号への在留資格変更申請(出入国在留管理局)
- ④ 審査・許可(約1〜2か月)
技能実習を修了してすぐに移行する場合は、失効前の申請が重要です。切れ目なく就労継続するためには、雇用主と支援体制の準備が鍵となります。
移行時の注意点
- 分野が異なると技能試験・日本語試験の合格が必須
- 実習途中の退職や失踪者は移行対象外
- 支援体制(登録支援機関等)の整備が義務
- 在留期限切れ前に手続きを完了する必要がある
制度違反や支援不備があると、不許可や在留資格取消のリスクもあるため、手続きを慎重に進めましょう。
特例措置について
過去には、コロナ禍の影響で技能実習を修了できなかった人材に対し、特定活動(就労可能)からの特定技能移行が認められた特例措置が実施されていました。
2025年現在は原則に戻りつつありますが、災害・政情不安など特別な事情がある場合、個別に柔軟な対応が取られる可能性もあります。支援機関や専門家に相談の上、最新情報を確認してください。
技能実習と特定技能の切り替えについてのよくある質問
Q. 技能実習から特定技能に切り替えるには試験が必要ですか?
A. 同一分野であれば、技能実習2号の良好修了者は試験免除で移行できます。
Q. 技能実習3号からの移行はできますか?
A. はい。3号修了後も同一分野であれば、特定技能1号への移行が可能です。
Q. 切り替えにはどれくらいの期間がかかりますか?
A. 書類準備と入管審査を含めて、1〜2か月が一般的です。
Q. 雇用先を変更しても移行できますか?
A. はい。ただし、同一分野内で雇用契約を締結し直し、支援体制を整える必要があります。
技能実習と特定技能の切り替えまとめ
技能実習から特定技能への移行は、制度上明確に認められているルートであり、適切な手続きを踏めば、外国人材が日本で継続就労する道が開かれます。
企業にとっては、育成した人材を無駄にせず活用できる好機であり、人手不足解消と定着率向上の両立に貢献します。
制度理解と支援体制の強化を通じて、より円滑な移行を実現しましょう。