特定技能「飲食料品製造業(食品製造等)」の可能業務・基本情報・外国人要件・採用条件
作成日:2024年10月15日
最終更新日:

現在、日本の食品産業では、少子高齢化による深刻な人手不足を受けて、特定技能「飲食料品製造業」分野での外国人雇用が急速に拡大しています。実際に、食品の加工・包装・衛生管理などの現場では、即戦力として多くの外国人材が活躍しています。
本記事では、特定技能「食品」の対象業務、必要な試験、企業・人材双方の要件、雇用条件、支援体制までを詳しく解説し、制度活用の全体像をわかりやすくお伝えします。

合同会社エドミール 代表社員
武藤 拓矢
2018年に外国人採用領域の大手企業に入社し、技能実習・特定技能・技人国の全領域に携わる。のべ600名以上の採用支援実績をもとに、登録支援機関「合同会社エドミール」を設立。2025年には4つの商工会議所で「外国人活用セミナー」の講師を務める。
武藤 拓矢のプロフィール特定技能「飲食料品製造業(食品製造等)」で可能な業務
特定技能制度では、「飲食料品製造業(食品製造等)」が対象分野として認められており、外国人材の受け入れが可能です。これにより、慢性的な人手不足に悩む食品業界では、着実に労働力の確保が進められています。
主な業務内容
従事する業務は、食品の加工や調理、包装、衛生管理など多岐にわたります。以下は代表的な業務内容です。
- 原料の計量・切断・下処理
- 煮る・焼く・冷却・混合などの加熱・加工処理
- 商品ごとの包装、ラベル貼付、品質検査
- 異物混入防止、温度・湿度管理などの衛生チェック
関連業務
また、上記の主業務を円滑に進めるため、以下のような補助的・周辺的な作業も含まれます。
- 使用後の器具や製造設備の洗浄・消毒作業
- 作業エリアの清掃、ゴミ処理、環境維持
- 原料・資材の受け入れ、在庫管理
- 記録帳票の記入や生産報告などの補助作業
特定技能「飲食料品製造業(食品製造等)」で雇用できる期間と人数の上限
特定技能1号の在留資格で雇用できる期間や、受け入れ可能な人数には一定の制限があります。制度の概要を理解することが重要です。
まず、特定技能1号の在留期間は最長5年間と定められており、原則として1年または6か月ごとの更新が必要です。
また、雇用できる人数については一律ではなく、施設の規模や製造工程の数、必要人員などに応じて変動します。そのため、受け入れ人数の適正性については、食品製造業特定技能協議会や出入国在留管理庁による審査を通じて判断されます。
特定技能「飲食料品製造業(食品製造等)」の受け入れ企業が満たすべき要件
特定技能外国人を雇用する企業には、以下のような基準が課されています。
- 安定的な経営と継続的な雇用体制
- 労働条件通知書・雇用契約書の明示
- 労働基準法・最低賃金法など関係法令の遵守
- 食品衛生法に基づく安全教育と指導体制
食品製造業特定技能協議会への加入
飲食料品製造業分野では、特定技能協議会への加入が義務付けられています。協議会への加入によって、制度の適正運用やガイドラインの周知徹底が図られ、業界全体として外国人材の健全な受け入れが推進されます。
特定技能「飲食料品製造業(食品製造等)」外国人が満たすべき条件(試験・スキル)
技能評価試験への合格
特定技能「飲食料品製造業分野評価試験」に合格する必要があります。この試験では、食品加工の基礎知識や衛生管理、安全な作業手順に関する実技・筆記の両方が問われます。
日本語能力要件
日本語能力試験(JLPT)N4相当以上、またはJFT-Basic(国際交流基金日本語基礎テスト)の合格が必要です。現場でのコミュニケーションや指示理解が求められるため、最低限の日常会話レベルが前提となります。
特定技能「飲食料品製造業(食品製造等)」の生活支援など企業に求められる義務
企業は、外国人材が日本で安心して働き、生活できるように、10項目の「義務的支援」を実施することが定められています。
- 事前ガイダンスの実施
- 出入国時の送迎
- 住居の確保と契約サポート
- 生活オリエンテーション
- 日本語学習の機会提供
- 苦情・相談対応体制の整備
- 日本人との交流支援
- 転職支援(企業都合退職時)
- 定期的な面談・在留管理庁への報告
- 支援記録の作成と保管
これらは企業が自社で対応するか、登録支援機関へ委託することも可能です。
特定技能「飲食料品製造業(食品製造等)」のよくある質問
Q. 飲食料品製造業(食品製造等)でおすすめの登録支援機関はありますか?
「飲食料品製造業におすすめの登録支援機関」をご覧ください。
Q. どのような製品を扱う工場が対象ですか?
冷凍食品、レトルト食品、パン、調味料、菓子、総菜などを製造する工場が主な対象です。日本人と同様に衛生意識が求められます。
Q. 技能実習からの移行は可能ですか?
はい、技能実習2号を良好に修了している場合は、試験免除で特定技能1号に移行できます。既に就労経験があるため、即戦力として期待されます。
Q. 日本語が苦手な人でも働けますか?
N4以上の日本語力が必要ですが、最低限の会話力で対応できる現場も多く、サポート体制が整っていれば就業可能です。翻訳アプリや指差しマニュアルを活用する企業もあります。
Q. 労働時間やシフトはどのようになっていますか?
多くの工場では早朝・日勤・夜勤のシフト制が導入されています。週休2日制や繁忙期の残業など、日本人と同様の労働条件が適用されます。
Q. 支援体制は自社でやらなければいけませんか?
義務的支援は自社で行うことも可能ですが、多くの企業は登録支援機関に委託しています。多言語対応や生活支援のノウハウを持つ専門機関の活用が効果的です。
特定技能「飲食料品製造業(食品製造等)」まとめ
特定技能「飲食料品製造業」は、日本の食文化を支える重要な分野でありながら、慢性的な人手不足に悩まされてきました。この制度の活用により、外国人材が衛生管理や品質保持の現場で即戦力として働ける環境が整いつつあります。
企業側は、制度の要件や支援義務を正しく理解し、受け入れ体制を万全に整えることで、外国人材とともに安定した生産体制を築くことが可能です。