【2025年最新版】特定技能「林業」分野での外国人材受け入れガイド|制度概要と導入ポイント
作成日:2025年5月30日
最終更新日:2025年5月30日

合同会社エドミール 代表社員
武藤拓矢
外国人技能実習制度の管理団体で5年勤務、2019年に合同会社エドミール(AIDE MILLE)を立ち上げる。
600名を超える外国人採用支援実務経験から、制度の理解と外国人人材の現場オペレーションに強みを持つ。建設業、飲食料品製造業、外食業の経験豊富。
特定技能制度とは?
特定技能制度は、深刻な人手不足が生じている産業分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人材を受け入れるために2019年に創設された在留資格制度です。現在、16の産業分野が指定されており、2024年3月29日には新たに「林業分野」が追加されました。
林業分野が対象に追加された背景
林業分野では、労働力不足が深刻化しています。昭和55年には約14万人いた林業従事者が、令和2年には約4万人まで減少し、高齢化も進んでいます。若年層の労働者が不足しているため、外国人材の役割がますます重要になっています。
特定技能「林業」で従事可能な業務
特定技能「林業」で外国人材が従事できる主な業務は以下の通りです:
- 育林作業(植林、間伐など)
- 素材生産(伐採、運搬など)
- 林業用種苗の育成
- 林産物の製造・加工
- 冬季の除雪作業
これらの業務に関連する作業も従事可能です。
受け入れに必要な要件(技能・日本語)
特定技能「林業」で外国人材を受け入れるには、以下の要件を満たす必要があります:
- 林業技能測定試験の合格
- 日本語能力試験(JLPT N4以上)または国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)の合格
- フルタイムの雇用契約(期間の定めあり・最長5年)
- 法令に基づく支援計画の策定・実施
受け入れの手続きフロー
- 採用候補者の選定(試験合格者)
- 雇用契約の締結
- 支援計画の策定・登録支援機関との契約
- 在留資格認定証明書(COE)の申請
- ビザ発給・来日後の受け入れ開始
- 定期的なフォロー面談・支援実施
求人票作成・面接時の注意点
求人票や面接では、以下の点に注意が必要です:
- 職務内容を明確に記載(例:植林作業、伐採作業など)
- 給与・休日・時間外労働の条件を明示
- 国籍・性別による制限表現を避ける
- 安全教育体制・研修制度の有無も記載すると好印象
面接時には、日本語理解度や技術的な適性、健康状態なども確認し、業務適合性を慎重に判断します。
導入事例:外国人材の採用を始めた林業事業者
2024年以降、一部の林業事業者が、フィリピンやベトナム出身者を中心に育林作業や素材生産分野での採用を開始しています。
例:
- 地方林業事業者A社:育林作業員として3名受け入れ、現場教育体制を強化
- 大手林業関連企業B社:試験合格者をベトナムから招へい、支援機関と連携
現場への定着を進めるためには、寮完備・先輩社員によるOJTなどの仕組みが成功の鍵です。
制度運用と今後の展望
特定技能「林業」分野の制度運用にあたっては、林野庁が主導し、今後は以下のような動きが予想されます:
- 技能試験の実施国の増加
- 教育カリキュラムの標準化
- 受け入れ人数の見直し
関連情報は随時、出入国在留管理庁・林野庁などから公表される予定です。
まとめ|林業分野の未来を担う外国人材の可能性
林業分野における特定技能制度は、2024年から本格運用が始まり、今後の人材戦略に欠かせない選択肢となります。
安全・品質を維持しつつ、持続可能な森林管理体制を構築するためには、適切な外国人材の採用と育成がカギです。
早期の情報収集と体制整備によって、先行導入企業との差別化を図りましょう。