登録支援機関の変更方法と注意点|自社支援への切り替えや選び方も解説
作成日:2025年7月23日
最終更新日:
登録支援機関の対応に不満がある、支援の質に不安を感じる、またはコストを見直したい──そんなとき、支援機関の変更を検討することは珍しくありません。
本記事では、登録支援機関の変更が必要になる理由から、実際の変更手続きの流れ、必要書類、注意点、そして自社支援へ切り替えるメリット・デメリットまでをわかりやすく解説します。
適切な変更は、外国人労働者の定着率向上にもつながります。迷っている企業担当者はぜひ参考にしてください。

合同会社エドミール 代表社員
武藤 拓矢
2018年に外国人採用領域の大手企業に入社し、技能実習・特定技能・技人国の全領域に携わる。のべ600名以上の採用支援実績をもとに、登録支援機関「合同会社エドミール」を設立。2025年には4つの商工会議所で「外国人活用セミナー」の講師を務める。
武藤 拓矢のプロフィール登録支援機関の変更が必要な理由とは?
登録支援機関は外国人の生活・就労支援を担う重要な存在ですが、すべての支援機関が企業や外国人にとって最適とは限りません。
以下のような理由で変更を検討するケースが多く見られます:
- 連絡が取りづらい、対応が遅い
- 支援内容が不十分(面談未実施など)
- 支援内容と請求金額が見合っていない
- 言語対応や文化理解に課題がある
- 自社支援へ切り替える方針となった
適切な支援が行われないと、外国人の不満やビザ更新への悪影響にもつながるため、状況に応じて適切なタイミングで変更することが重要です。
登録支援機関を変更する際の流れ
登録支援機関の変更には、以下のような手順が必要です。
- 現在の登録支援機関との契約解除の合意(書面推奨)
- 新たな登録支援機関との支援委託契約の締結
- 出入国在留管理庁への「支援実施機関変更届出」の提出
- 支援計画の更新・再提出(必要な場合)
行政手続きが発生するため、事前準備と書類の正確さが大切です。
登録支援機関変更に必要な書類
変更届出にあたっては、以下のような書類を準備します。
- 支援実施機関変更届出書
- 新しい登録支援機関の登録番号・名称等の情報
- 新たな支援計画書(更新版)
- 契約書写し(旧・新双方)
- 外国人本人の同意書(あると望ましい)
最新の様式や添付書類は出入国在留管理庁のサイトで確認するのが確実です。
登録支援機関変更における注意点
登録支援機関を変更する際には、以下の点に注意しましょう。
- 支援の空白期間をつくらない(連続性が重要)
- 入管への報告期限(速やかな届出が義務)
- 外国人本人への事前説明と理解
- 料金トラブルの回避(精算・解約条件の確認)
特定技能の支援は義務的支援であるため、不備があると在留資格の審査に影響する可能性があります。
新しい登録支援機関の選び方
支援機関を再選定する際は、以下のポイントをチェックしましょう。
- 実績:支援人数や分野、支援継続率
- 対応言語:外国人の母語での対応可否
- 支援内容:義務的支援+任意支援の充実度
- サポート体制:緊急連絡対応や定期面談の体制
- 料金体系:初期費用・月額費用の明瞭さ
複数社から見積もりと支援内容を比較するのが理想です。
自社支援への切り替えのメリットとデメリット
登録支援機関を使わず、自社で支援する「自社支援」も可能です。以下に比較を整理します。
自社支援 | 登録支援機関に委託 |
---|---|
コストを抑えられる | 専門性が高く手間がかからない |
社内ノウハウが蓄積される | ミスが少なくビザ更新にも安心 |
体制づくり・記録管理の負担あり | 料金が発生(月額2〜3万円/人) |
支援責任がすべて企業に発生 | トラブル時も相談しやすい |
制度やリスクを理解したうえで、自社支援への切り替えを検討しましょう。
登録支援機関変更時のよくある質問
Q. 登録支援機関の変更に入管への許可は必要?
A. 許可は不要ですが、「変更届出」は義務です。速やかに行いましょう。
Q. 支援機関の変更はいつでも可能?
A. はい、可能です。ただし、契約期間や解約条件を事前に確認してから行いましょう。
Q. 変更によってビザ更新に影響はありますか?
A. 適切な届出と支援継続があれば問題ありませんが、支援が途切れると審査に悪影響を及ぼす可能性があります。
Q. 自社支援に切り替える際、入管への申請は必要?
A. はい、自社で支援を行う旨を含めた「支援計画書」の更新提出が必要です。