【2025年最新】特定技能「介護」制度を徹底解説|訪問介護の解禁や申請条件まで網羅
作成日:2025年6月3日
最終更新日:2025年6月3日

合同会社エドミール 代表社員
武藤拓矢
外国人技能実習制度の管理団体で5年勤務、2019年に合同会社エドミール(AIDE MILLE)を立ち上げる。
600名を超える外国人採用支援実務経験から、制度の理解と外国人人材の現場オペレーションに強みを持つ。建設業、飲食料品製造業、外食業の経験豊富。
【2025年最新】訪問介護が解禁
2025年4月より、特定技能1号(介護)の外国人が訪問介護業務に従事できる制度改正が施行されました。日本の急速な高齢化による介護人材不足を背景に、政府の有識者会議・検討会でも「一定の条件下で訪問系サービスへの従事を認めるべき」との結論が示されており、この改正はその成果です。
新制度では、介護職員初任者研修課程等(約130時間の基礎研修)を修了し、介護施設等で1年以上の実務経験を有する外国人技能実習生や特定技能外国人について、訪問介護を含む訪問系サービスへの従事が認められます。施行日は技能実習生が2025年4月1日、特定技能外国人が4月21日付となっています。
特定技能「介護」とは
特定技能とは、2019年4月に創設された在留資格制度で、人手不足が深刻な産業分野で一定の専門性・技能を持つ外国人材を受け入れるものです。介護分野もその対象で、介護技能評価試験、日本語能力試験(N4以上)、介護日本語評価試験の合格者に在留資格「特定技能1号(介護)」が付与されます。
介護技能実習2号を良好に修了した者や、介護福祉士養成施設修了者などは、試験が免除される制度もあります。在留期間は最大5年、家族帯同は基本的に不可となっています。
施設・事業所の受け入れ要件
訪問介護で特定技能外国人を受け入れるには、以下の要件を満たす必要があります:
- 初任者研修課程修了+1年以上の実務経験
- 訪問介護に関する研修の実施
- 同行による指導訓練
- キャリアアップ計画の作成
- ハラスメント防止措置
- 安全管理・ICT整備
さらに、「訪問系サービスの要件に係る報告書」の提出が必要です。公益社団法人国際厚生事業団を通じて事前確認を受ける流れとなっています。
特定技能「介護」の申請要件
基本的な要件は次の通りです:
- 介護技能評価試験の合格
- 日本語能力試験(N4以上)または基礎テストの合格
- 介護日本語評価試験の合格
以下に該当する者は試験免除:
- 介護技能実習2号修了者
- 介護福祉士養成施設修了者
- EPA候補者で4年間の研修終了者
申請手続きは受入れ機関が在留資格認定証明書を申請し、本人が在留資格を取得する流れです。
特定技能「介護」の注意点
以下の点に注意が必要です:
- 外国人1号特定技能支援計画の作成と提出
- 変更事項(住所・勤務先等)の届出義務
- 「介護分野における特定技能協議会」への加入
- 日本人と同等の待遇・法令順守
- ハラスメント防止・日本語支援の体制整備
訪問介護では移動・単独業務・緊急対応のリスクもあるため、より慎重な運用が求められます。
介護業務が可能な他の在留資格
特定技能以外にも、以下の在留資格で介護業務が可能です:
- 在留資格「介護」: 介護福祉士資格保持者が対象で訪問介護も可能。
- EPA介護福祉士候補者: 合格後は介護業務可だが、訪問介護は制度上未対応。
- 技能実習(介護): 原則施設介護のみ。
- 身分系在留資格: 日本人配偶者等は制限なく就労可能。
在留資格ごとに要件や従事可能業務が異なるため、制度理解が不可欠です。
まとめ
2025年4月からの制度改正で、特定技能(介護)の外国人が訪問介護に従事できるようになりました。これにより、深刻な人材不足への対応が進む一方、受け入れ事業所には研修・同行指導・報告体制などの整備が強く求められます。
外国人材の受け入れには最新の法令を理解した上で、正しい申請・運用・支援体制を構築することが不可欠です。御社の外国人採用や制度導入において、本記事が一助となれば幸いです。